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税制上の優遇措置
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個人寄附の場合
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち2,000円を超える金額について所得控除が受けられます。
<所得控除>
【所得金額-(寄附額-2,000円)】×所得税率=税額
※所得控除額(寄附額-2,000円)は、総所得額の40%相当額が限度。 -
法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。
(A)一般損金算入限度額
={(資本金額×2.5/1000)+(所得金額×2.5/100))}×0.25
(B)別枠の損金算入限度額
={(資本金額×3.75/1000)+(所得金額×6.25/100))}×0.5
損金算入限度額=(A)+(B)※税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署におたずねになるか、国税庁のホームページでご確認のほどお願い致します。
【お問合せ先】
〒101-0064
東京都千代田区神田猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F
公益財団法人交通事故総合分析センター 総務課あて
TEL:03-5577-3977
FAX:03-5577-3980
メールアドレス:soumu@itarada.or.jp
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