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事故例調査活動
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交通事故総合分析センター(ITARDA)は道路交通法108条の13第1項の「交通事故調査分析センター」に指定されています。
「交通事故調査分析センター」は交通事故の防止と被害軽減のための調査研究等を行うことにより、道路交通の安全と円滑に寄与することを目的に活動するために全国に1つだけ指定されるものです。
これによって、ITARDAでは交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として交通事故例の調査分析活動を行っています。